Akiba-iポイント 会員会則

第1条【名称】

Akiba-iポイント会員

第2条【運営】

本会は秋葉原タウンマネジメント株式会社(以下、事務局)が運営します。

第3条【会員の資格】

会員とは、本規定を承認のうえ、Akiba-iポイントへの入会を申込み、事務局が入会を認めた方をAkiba-iポイント会員(以下「会員」という。)とします。

第4条【カード】

Akiba-iポイントで利用するカードは、Suica並びにPASMOの交通系ICカードとします。 本ポイントの利用については、シナジーメディア株式会社の持つPASMO商標利用許諾並びにJR東日本Suica利用承認に基づきます。 なお、交通系ICカードは、会員自身が用意するものとします。

第5条【転貸、譲渡の禁止】

Akiba-iポイント(以下「ポイント」という。)は会員のみが利用でき、他人に貸与、譲渡することは出来ません。

第6条【ポイントの利用】

  1. 会員は、指定場所でポイントの利用が出来ます。
  2. 会員は、ポイント数に応じて、景品等に交換が出来ます。
  3. ポイントと現金との引き換えはできません。

第7条【カードの紛失、盗難】

  1. Akiba-iポイントで利用するカードの紛失や盗難にあったときは、直ちに、事務局に紛失の連絡をしてください。 連絡を受けた後に速やかに蓄積されたポイントについて、ポイントを管理する事務局において利用制限します。
  2. 事務局での対応範囲は、ポイントに限定され、その他の一切の責任を負いません。

第8条【カードの破損等】

  1. Akiba-iポイントで利用するカードが破損して使用不能となった場合、事務局に破損の連絡をしてください。 事務局で、破損したカードを利用して蓄積されたポイント数を新規登録されたカードに無償で加点します。
  2. Akiba-iポイントで利用するカードが交通機関でのチャージ時等に、本人への予告なく登録したカードから新規のカードへと変更される場合が稀にあります。 この場合、会員が加盟店でのカード利用時に、登録されたカードとの認識でありながら会員申込書が発行されることで確認が取れます。 こうした際には、事務局に連絡をしてください。事務局で、変更前のカードにより蓄積されたポイント数を新規カードに無償で加点します。

第9条【会員資格の喪失】

会員が、次のいずれかに該当した場合、事務局は会員に通知することなく、Akiba-iポイントで利用するカードによるポイント利用の停止及び資格の喪失をさせ、 当該ポイントの無効を通知することができます。

  1. 入会時に虚偽の申請をしたとき。
  2. 本規定に重大な違反をしたとき。
  3. その他、会員の信用状態が著しく悪化したり、本規定に重大な違反をしてポイントの利用をしたとき。

第10条【会員の脱会】

会員の都合により脱会する場合は、事務局に連絡をしてください。脱会した時点で、蓄積されたポイントは全て失効いたします。

第11条【ダイレクトメール等の発送】

各種イベント等のご案内を、会員あてに事務局から発送することがありますので、予めご承諾ください。

第12条【ポイントの集約】

会員が、Akiba-iポイントで利用するカードは原則として1枚としますが、やむを得ない事由により複数枚を所有した際のポイント集約については、事務局において行います。

第13条【ポイントの有効期限】

ポイントの有効期限は、各ポイントの発効日から3年経過後の3月31日までといたします。

第14条【WEB登録】

会員は、準備出来次第、専用サイトからメールアドレスを登録し、IDとパスワードを取得することにより、Akiba-i WEBサイトからポイント残高等の情報を取得できるものとします。

2010年6月現在

商標利用文面
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